12/05/25 09:15:04.03 QgBUG/fQ0
悪質な過失犯として無免許運転致死傷罪を新設するべきであって、
「無免許運転での事故は危険運転致死傷罪を適用」との改正は無理。
危険運転は刑法27章、故意犯の所にある罪状であり、
未必の故意の立証が必要になる(未必でなければ傷害罪)。
・このまま続けると高い確率で人身事故を起こすであろうことを
・運転者自身が認識していたと
・裁判官に納得させるだけの証拠が必要。
ところで無免許運転というものは、ほとんどが
自分は事故を起こさない、警察に捕まらないと思ってやるものであり
危険度の認識は「認識ある過失」の域を出ない。
無免許運転は非常に悪質ながら、故意犯とすることは不可能。
なお、無免許運転で危険運転が適用されたケースでは、
(URLリンク(response.jp))
<事故現場に至るまでにも接触などの単独事故を繰り返していた>
とある。
こういう物的証拠が必要なわけ。
一方、無免許運転という故意の犯罪を犯し、
予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に
自動車運転過失致死傷罪で裁くのは軽すぎるので、
無免許運転致死傷罪を新設すれば良いと思う。