12/05/25 00:12:28.16 CHEmogDv0
>>837
憲法39条
刑法6条
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>>840
納得いかないかもしれないけど、
こればかりはどうしようもないんだよ。
検察側が、「車を制御する技能を有しなかった」ということを
≪事故当時の状況から≫立証しないといけない。
知識云々の問題じゃない。
無免許運転が「危険運転致死傷罪」の構成要件に入っていない以上、
ただ単に「無免許運転で事故った」だけでは危険運転致死傷罪に問えないんだよ。