12/05/24 12:13:27.85 PKTPCnX+0
>>1
URLリンク(8017.teacup.com)
> こんにちは。吉本興業は、若手芸人に、一日、一回の漫才行為に、500円しか支払わない。
> これは、最低賃金違反行為であり、労働基準法にも抵触する違法行為であり、労働基準監
> 督署より、家宅捜索や罰則をうける行為である。だいたい、全国平均でも、800円以上の賃金でないと違法である。
違法じゃないよ
1) 労働基準法では交通費を支払う義務はありません。
2) 芸能人は個人事業主なので基準法でいう労働者ではありません
3) たとえ労働者であったとしても 15分の漫才で500円なら
最低賃金をこえています。 時給換算で2000円