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今年度予算の生活保護費は約3兆7000億円で、受給者は約209万人(152万世帯)となり、過去最高となった。
だが、生活保護制度の運用実態はあまり国民に知られていない。
憲法25条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための制度は、
「正直者がバカを見る」という悪平等を生んでいる現実がある。
その趣旨や目的から逸脱した不正受給問題により、「矛盾」や「不公平」が顕著になれば、
制度そのものが問題視され、支援を必要とする人までもが社会から敵視されかねない。
では、生活保護の受給者には、どのような「恩恵」と「制限」があるのか。
生活保護費は、国が定める「最低生活費」に基づいて決められている。年齢と居住地域によって違いがあるが、
都内に住む30代の単身世帯なら、生活扶助8万3700円に加えて、住宅(家賃)扶助として最大5万3700円が加わり、
合計13万7400円を毎月受け取ることができる。
都内の30代夫婦、就学年齢の子2人の世帯で試算した場合、扶養家族分の保護費に授業料や
通学費などの教育関連扶助を加えると少なくとも月額29万4260円。
年収にすれば350万円である。また、医療扶助により医療費が無料となるほか、
住民税や水道基本料金、NHK受信料の免除、自治体運営の交通機関の無料乗車券など、事実上の“追加給付”もある。
ちなみに、都内の最低賃金(時給837円)で週5日、1日8時間働いた場合の収入は月額約13万4000円。
しかも、ここから年金保険料や国民健康保険料、NHK受信料などを支払えば、それこそ生活もままならない。
低賃金で働いた者の収入より、「働かずに得られる収入」の方が多いという不公平感は拭えない。
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