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Q 河本は不正受給者なの?
A 河本氏は生活保護を受給していないので、不正受給者ではありません。
Q じゃあ河本の母ちゃんが不正受給なのか?
A 現在のところそのような事実は確認されていません。
もし仮に、河本氏の母親が、河本氏からの仕送り等を受け、その所得
を市に申告せず、満額受給していれば不正受給となり、返還義務及び刑
事罰の対象となります。現在のところこのような事実も確認されていま
せん。
Q 河本は親を養う義務があったんでしょ?
A 河本氏が母に負う扶養義務は、生活扶助義務です。これは、社会的地
位相当の生活をしてもなお余裕がある場合に行えばよい弱い義務です。
一方、河本氏は、妻と未成熟児の3名に、自己と同程度の生活をさせ
る生活保持義務を負っています。これは強い義務で、まずこの義務の履
行が優先されることは言うまでもありません。
Q 河本に返還義務はないの?
A ありませんが、もし仮に、河本氏が生活扶助義務を果たしていないと
いうなら、岡山市が家庭裁判所に生活保護法77条による返還申立をす
ればよいことです。
もっとも現代社会では、妻と未成熟の子以外を除き、3親等内の親族
への扶養義務は極めて緩やかに考えられていますので、これが司法に認
められる余地はありません。
また、公務員でも3親等内親族が生活保護を受けている事例は多数あ
りますので、河本氏を追求するのであれば、行政の公平性の見地からこ
れらも追求する必要がでてきますので、事実上困難です。
Q じゃあ河本は悪くないって言うのか!
A 親不幸という意味での、道徳批判は差し支えありません。