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最高裁判所の判例によれば刑法230条は公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者はその事実の有無に関わらず処罰対象としているが
人の名誉を毀損する行為でもそれが、公共の利害に関する事実に係るもので公益を図る目的でなされた場合、真実であることの証明があったときには
刑法の上位法にあたる憲法21条による表現の自由との保障との調和を図り処罰しないと規定している
今回の件は生活保護を受給しているという真実の証明があるから名誉毀損には当たらない。
しかし、河本が朝鮮などの真実であることの証明が無いものは名誉毀損に当たる可能性があるので注意してほしい