12/05/22 17:46:02.05 jq3KMPYM0
河本が母親に現金や生活物資を渡して実質的に扶養していたんだとしたら不正受給
になるけど、河本が母親の扶養していないんだったら不正受給でもなんでもない。
今時、親の扶養なんてしたくない子も、子供に迷惑なんてかけたくない親も、別段
珍しくもない。年収が結構あるので道義的には最悪の親子ではあるけど、法律違反
と言えるほどのものじゃない。
むしろ、こんな「我がまま」が通ってしまう今の生活保護法の制度上の欠陥を浮
き彫りにしている。議員はそこんところを問題にしたいんだろう。