12/05/23 18:42:05.19 2ut9NGxY0
>>895
そういうケースがあっても、違法ではない。
下記のような原則だからだ。
生活扶助義務者とされる人も、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はなく、余力がある場合のみ
扶養すればよいことになっている。したがって、扶養できませんかという照会があっても断ることができる。
であるから、「しばらくの間、自分の生活を維持するために扶養はしていなかったが、
自分の生活を切り詰めてでも、扶養することを心に決めた」というならば、扶養を開始できる。