12/05/22 03:17:46.64 63hXkjDy0
>>844
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(社保第34号厚生省社会局保護課長通知)」より
問2 相談段階で扶養義務者の状況や援助の可能性について聴取することは
申請権の侵害に当たるか。
答 扶養義務者の状況や援助の可能性について聴取すること自体は
申請権の侵害に当たるものではないが、
「扶養義務者と相談してからではないと申請を受け付けない」などの対応は
申請権の侵害に当たるおそれがある。
また、相談者に対して扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、
その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、
これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい。