12/05/22 03:13:47.62 lpn+RqM80
>>822
何が問題かまったくわかってないみたい・・・。
息子の収入を考えた場合に扶養の義務が生じる。
生活保護の受給資格には身内に扶養出来る人間
が存在しないというのが入っていて河本は扶養
の義務を逃れるのは法的にはまず無理だ・・・。
扶養の義務を逃れる場合は、音信普通で交流が
ないとか縁を切ってるとか扶養を出来る収入が
その人間にない場合であって、これらの条件を
満たしていない限り生活保護の受給資格がない。
河本の場合は生活保護の受給資格などないのに
不正受給していたことになる・・・。