12/05/22 01:48:43.51 eY4ugmtK0
>>468
できるよ。
>>471
義務分を超えて無理をして扶養し始めた、ということもあり得るし、
あるいは今まで義務を果たしていなかったが義務を履行するようになった、ということも考えられる。
扶養義務を果たしていないということ自体は別に不正ではなく、
その場合は役所が費用請求できる、ということになっている。
未成年の子供に対する親の扶養義務と違って、
老親に対する扶養義務はそこまで厳しく無いので、
ある程度の余剰があること自体は制度的に織り込み済み。