12/05/19 11:01:52.60 mkefHjTy0
> 5月10日 世耕弘成 @SekoHiroshige
> うやむやにはさせません。生活保護法77条に扶養義務者への費用請求が規定され
> ていますので、これに基づき彼には過去の分も払わせねば QT @candicewardley
> 厚労省はこのまま河本準一の件をうやむやにするのでしょうか @SekoHiroshige
> @katayama_s
>
> 生活保護法
> (費用の徴収)
> 第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならな
> い者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は
> 市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。