12/05/19 11:11:50.25 DNxg7xhO0
生活保護法では扶養義務者の援助が保護費の支給よりも優先されるとされている。
生活保護法
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
で、民法に定める扶養義務者とはなんであるかというと、
民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
で、扶養の義務(程度は「生活扶助義務」となる)を果たさないと法律上はここまでできることになっている。
(実際はここまで極端な運用はしてないし、前例もあまりないと思う)
生活保護法
(費用の徴収)
第七十七条 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3 前項の処分は、家事審判法 の適用については、同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。
で、結局のところ河本の母が保護を受けていた役所に
なんで生活保護法77条の規定を使って金を払わせないんだ。早く手続きに入れ!
という住民監査請求なり訴訟なりをおこせば役所は何らかの対応を始める可能性があるということ。