12/05/19 10:50:29.35 DNxg7xhO0
運用の実績は全国的に皆無に近いが一応こう言う決まりはある。
生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)
(費用の徴収)
第七十七条 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3 前項の処分は、家事審判法 の適用については、同法第九条第一項 乙類に掲げる事項とみなす。