12/05/19 10:05:32.41 WmoDrnmN0
>>669
> それに、刑事告訴したとしてもそれが事実と違うということを証明する義務が河本さん側に生じることになる。
ねーよ。法律作るな馬鹿
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、■その事実の有無にかかわらず■、三年以下の
懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
■その事実の有無にかかわらず■
■その事実の有無にかかわらず■
■その事実の有無にかかわらず■
■その事実の有無にかかわらず■
100回読め馬鹿