12/05/20 00:41:20.20 pmVUR4Gi0
日本による主権放棄がサンフランシスコ条約により履行され、
それ以前のポツダム宣言では履行されていないことは、
サンフランシスコ条約の本文及び条約策定経緯からも明らかである。
これに対して7月19日に韓国政府は修正要求をした。
「ポツダム宣言の日本の受諾をもって主権の放棄がなされた」との主張である。
韓国政府もサンフランシスコ条約での「放棄する」という現在形による文書が、
ポツダム宣言ではなく、サンフランシスコ条約での主権放棄を意味することを認識したが故の修正要求だと思われる。
この韓国の修正要求に対して、米国務省のダレスはポツダム宣言受諾を主権放棄の履行とする解釈を拒否し、
あくまでサンフランシスコ条約による履行を前提とし、その効果の遡及をすることとした。
ポツダム宣言受諾を日本の主権放棄とみなした場合、
ポツダム宣言の条文そのものと齟齬をきたすことから、ダレスのこの回答は当然であろう。
例えば、ポツダム宣言8項は
「我々の決定する島々と本州等に日本の主権は限定されるものとする」としており、
受諾時点で「我々の決定」さえなされていない状態かつ
「するものとする(shall)」では、日本が放棄したとの解釈は成立しえないからである。