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年収が1億円以上あるのに、熊本市をだまして生活保護費を受け取ったとして、
詐欺などの罪に問われた熊本市の投資勧誘業、有馬常時被告(78)に、熊本地裁は18日、
懲役3年、執行猶予5年、罰金3千万円(求刑懲役3年、罰金3500万円)の判決を言い渡した。
河村宜信裁判官は判決理由で「セーフティーネットである生活保護制度を悪用した
悪質なもので被害も大きいが、事実を認めて反省している」と述べた。
判決によると、有馬被告は2005年5月から06年6月までの間、
投資勧誘業で大きな利益を上げたため収入が増えたのに届け出ず、05年6月から06年7月まで
14回分の生活保護費約211万円を熊本市からだまし取った。有馬被告の06年の年間所得は、約1億4900万円だった。
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