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携帯電話で遊べるソーシャルゲームの「コンプリート(コンプ)ガチャ」問題で、消費者庁は18日、コンプガチャは
景品表示法違反の「カード合わせ」に該当するとの見解を正式に示した。7月1日以降は同法違反として罰則のある
措置命令の対象とする。
「コンプガチャ」という名称を使っていなくても、例えば、ビンゴゲームのように異なる絵柄のカードを一列にそろえると
レアアイテムがもらえる「ビンゴガチャ」なども違法とする。松原消費者相が18日の閣議後の記者会見で表明した。
同日午後、同庁のホームページなどに見解と同法の運用基準を公表する。
景表法は、くじで買って特定のカードや絵を集めると、より希少な品物と交換する商法を、射幸心をあおる「カード合わせ」と
して禁じている。
この問題をめぐっては、今月8日、松原消費者相が同法違反の可能性を指摘。翌日には、主なゲーム会社6社が
コンプガチャを今月中に中止すると表明していた。
ソース
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)