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・大阪府富田林市で2009年6月、高校1年生の大久保光貴(こうき)さん(当時15)が殺害された
事件で、遺族3人が加害者の元少年(20)とその両親に、計約3億7千万円の損害賠償を求める
訴訟を大阪地裁堺支部に起こした。
同支部は昨年2月、殺人罪に問われた元少年に求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑の
判決を言い渡し、元少年は服役中だ。
元少年は17歳だった09年6月、光貴さんと交際中だった女子生徒から交際を断られ、河川敷で
光貴さんの頭を木製バットで殴るなどして殺害した。
少年法は事件時に18歳未満の少年に無期懲役を言い渡すべき場合は10年以上15年以下、
有期刑を科す場合の最高刑を懲役5年以上10年以下と定める。事件の判決は「少年法が狭い
範囲の不定期刑しか認めておらず、十分でない刑を選択せざるを得なかった」と法改正が
必要と指摘していた。(一部略)
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・部屋にはたくさんの友人と楽しそうにしている写真が何枚も飾られている。母親のユカさんは
今も光貴さんに朝食を用意して並べる。15歳だったわが子が突然命を奪われたあの日から、両親の
時間は止まったままだ。
3年前の6月12日午前11時。巌さんは仕事先で、警察から「身元確認をお願いしたいのですが」と
電話を受けた。駆けつけると、変わり果てた光貴さんの姿があった。
光貴さんは「俳優のオーディションを受けたい」とユカさんに相談した。見事合格し、中学3年の
1月から毎週日曜は俳優養成プロダクションのレッスンに通った。
提訴は「光貴のためにできる唯一のこと」と巌さんは言う。光貴さんは、10億円でも100億円でも
「全然足りない」存在だ。「私たちの請求を司法が否定するなら、卒業式、成人式、結婚して、
子供を持って…。あるはずだった光貴との未来を作ってくれと言いたい」。そして、「私たちも
半分殺されたようなもの。だからせめて、社会に問いたい。少年法は今のままでいいのか、と」(抜粋)
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