12/05/15 06:18:29.62 byp9k+gT0
>>552
教育委員会は観念的に存在するだけだから事実行為の主体となれない。
事実行為は自然人にしかなすことができないことは自明であり、
自然人の事実行為に「ともなう法律行為」の効果を帰属させることで
はじめて行為することができることを 前 提 と し て 、
教育長の行為なのか、教育委員会の「機関としての」行為なのか、
その峻別が問題となるのであるから、教育委員会の機関として
行為している場合の教育長の行為を「教育長を行為主体とする」と
回答したら、やや不正確というレベルではなく、ハッキリ間違い。