12/05/14 12:13:12.17 3HYh0UT00
普通に考えたら、政治資金報告書にサインした時点で虚偽記載を承知していようとしていまいと責任は政治家本人にある。
でなかったら、何のために政治家本人のサインを必要としているのかわからなくなる。
まして、小沢の場合は虚偽記載そのものが事実と認定されていて、その上虚偽記載について報告を受けていたと認定されている。
これで罪をまぬがれるのであれば、何のための政治資金規正法かわからなくなる。
地裁の判断は不当だし、担当弁護士の起訴の判断は妥当だろう。
新証拠など必要とは思えない。
担当裁判官の心証だけで十分にひっくり返る判決だ。