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日本図書館協会の宣言
図書館の自由に関する宣言(抄)
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、
資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
第1 図書館は資料収集の自由を有する。(書籍等の収集の自由)
第2 図書館は資料提供の自由を有する。(書籍等の貸し出しの自由)
第3 図書館は利用者の秘密を守る。
第4 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
さて、第3の全文はこう
第3 図書館は利用者の秘密を守る
1 読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、
図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2 図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3 利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、
図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
リアル図書館戦争突入しないと