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「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」と呼ばれる携帯電話ゲームのアイテム商法について、
松原仁国家公安委員長は10日の記者会見で「賭博罪やそのほかの刑罰法令に該当する
ような実態は確認されていないと警察庁から報告を受けている」と述べた。
松原委員長は、複数のカードをそろえると希少カードが入手できる仕組みが、景品表示法が
禁止する「カード合わせ」に当たる恐れがあると指摘。「このような仕組みについて、これまで
景品表示法に基づく措置を取った例はない。消費者庁で同法の考え方を整理、公表することを
考えている」と話した。
ソース 西日本新聞 2012年5月10日
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