【話題】 警察庁の片桐裕長官 「2ちゃんねる、看過できない」at NEWSPLUS【話題】 警察庁の片桐裕長官 「2ちゃんねる、看過できない」 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト850:名無しさん@12周年 12/05/10 14:15:33.23 94F+OATCO >>813 書き込み者を特定すんのが難しいんだよ、個人が調子のって犯罪予告するのとは違うんだから どっかのホームレス名義の携帯とか使われたらどうしようもない 851:名無しさん@12周年 12/05/10 14:15:36.20 SxSWyj9h0 質問 管理人・削除人が書き込みを削除しなかったことに対して違法性を問えるか? 回答 問えない。 ^^^^^^^^ 理由 仮に、管理人・削除人に罪を問うとするならば、麻薬及び向精神薬取締法違反に関するほう助 刑法136条(アヘン煙輸入等)違反のほう助などのほう助罪が考えられるが、不作為によるほう助 は極めて認められにくく、対象者が犯罪の阻止義務など何らかの法的義務を負う場合において、 あえて義務を果たさなかったとき以外は認められない(東京高裁平成11年1月29日)。 料理店の名義人Aが他人Bに名義を貸したところ、Bはその料理店を売春提供場所として継続して 利用したというケースにおいて、後にそれを知りつつ放置したAに、売春防止法違反のほう助罪は 適用できないとした(大阪高裁平成2年1月23日)。 なお、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第9条も問題となりえるが、これは不作為について 適用される余地はないものと考えられる。 参考条文 (あおり又は唆し) 第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること 又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。 ただし、これらは全て不作為(~しなかった)という理由で処罰されることはないというに留まるので、 例えば管理人が、掲示板などで麻薬の売買を推奨するような記載をすれば、違法性に問われる可能 性は高いと言える。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch