12/05/10 13:31:26.49 egzThUmb0
>>46
どこに書いてあるの?
第二十一条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、
当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。
(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)
第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)
第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
>>49
社会常識だと礼状必要だろう。
販売されてる商品が違法性あるとか疑わしい場合は裁判所の礼状で販売差し止めさせてるだろ。