12/05/10 14:41:39.28 xl19Dpmn0
ちょw これみてw
麻向法第58条とあへん法第45条の規定に基づき、麻薬取締官及び麻薬取締員は厚生労働大臣の許可を得て犯罪捜査において違法に流通している麻薬やあへんを譲り受けるおとり捜査が可能と明記されている。
麻薬特例法に基づき違法薬物の流れを把握するための泳がせ捜査や薬物の密売収益の没収等による首謀者や密売組織の摘発及び壊滅などを行っている。これは、密売流通ルートを遡る為に必要な行為である
日本では麻薬取引に限って 【おとり捜査】ができるって書いてあるんですけどw