12/05/10 10:54:05.42 tgz6k4sS0
基本的に、この指定弁護士って、共謀共同正犯の「共謀」の意味を理解してないんだよな。
そこの解釈がおかしくて無理筋といわれているのに
検察が2度も不起訴にしたのも1審が無罪にしたのも、「共謀」の意味を指定弁護士とは異なるように捉えているから
それをおかしいと指摘されているのに
なおも、その自分達の特異な解釈が通る余地があるんじゃないかと思っている。
ほとんど法曹資格を剥奪すべきというくらいに変な「共謀」の解釈をしていて、その独自の解釈が裁判官を変えたら認めてくれるかもとかいうのりで遊んでいる。
だからこそ、控訴決定後にコメントする法曹関係者もみんな同じようなことをいっている
極めて奇異な「共謀」概念をもてあそんでいる