12/05/10 10:38:07.23 glNEjXEQ0
基本的に、この指定弁護士って、共謀共同正犯の「共謀」の意味を理解してないんだよな。
そこの解釈がおかしくて無理筋といわれているのに
検察が2度も不起訴にしたのも1審が無罪にしたのも、「共謀」の意味を指定弁護士とは異なるように捉えているから
それをおかしいと指摘されているのに
なおも、その自分達の特異な解釈が通る余地があるんじゃないかと思っている。
ほとんど法曹資格を剥奪すべきというくらいに変な「共謀」の解釈をしていて、その独自の解釈が裁判官を変えたら認めてくれるかもとかいうのりで遊んでいる。
どれだけ税金と時間とコストがこの裁判にかかっているか理解していない
何度も不起訴、不起訴、無罪となっているにも関わらず、それによって選挙の結果が著しく歪められる事態となっているにも関わらず
なおかつ、控訴審でも、指定弁護士が新しい球をもっているわけでもなくどうみても無罪の結論が動くと思えないのに
なおかつ、こんな指定弁護士のいうような「共謀」の認定が認められるなら、刑法理論が目茶苦茶ってくらいになのに
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
検察幹部は「控訴趣意書には共謀の事実が認定できる迫真性のある中身が必要」とした上で、
「高裁の裁判官に訴えかける内容がなければ、2審は証拠調べなしにすぐに結審ということもあるかもしれない」。
迫真性のある中身なんか出てくるわけない。
そんなものが出てくるなら、一審で指定弁護士がやっているべきもの
それどころか、一審をさんざん戦ったあげくに、指定弁護士が一審の最終の意見陳述でいったのは
共謀に関しては、具体的な日時、場所を特定した謀議行為は指摘できない、どっちがもちかけたのかもわからない
最終段階に至ってすら、「共謀」について白旗同然のことをやっていたもの
一審でさんざん時間をかけて、やるべきことすらできなかった指定弁護士が、何をいまさら、もう一度時間をかければできるとかいってんだか
一審で時間をかけてできなかったことを、できると強弁して税金と時間とコストを空費しているとしかいいようがない