12/05/08 12:33:35.27 XD0yEwHI0
刑法81条
[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
同82条
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、
その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
韓国軍は竹島の侵略・不法占拠に加担してないが、警察や日本で言う海上保安庁が不法占拠の最前線に立っている。
ここも広義の軍と言えるので、刑法82条が定める「軍事上の利益を与えた者」に合致する。
田中防衛大臣を刑事告発せよ!