【社会】 消費者庁 「コンプガチャ、禁止事項に該当すると見ている。対応はできるだけ早めに明らかに」…通常のガチャは法の対象外at NEWSPLUS
【社会】 消費者庁 「コンプガチャ、禁止事項に該当すると見ている。対応はできるだけ早めに明らかに」…通常のガチャは法の対象外
- 暇つぶし2ch387:名無しさん@12周年
12/05/08 01:14:13.43 EIMc1Pbi0
>>378
今回問題になってるのはこれ
二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の
特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない
(S52.3.1公取告示3号)
ガチャは該当しないが、コンプガチャはまんまこれ
争点は、電子データであるカードが景品表示法における「景品」にあたるかどうかという
ただ一点だけと思われる
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch