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(>>1のつづき)
さらに、「結論を出していない段階で、余談で話すことは避けたい。ソーシャルゲーム上のガチャ
など、それ自体が直接景表法上で問題が生じる対象になることではないと思う」と述べ、コンプリート
ガチャの手法については、「場合によっては景品に当たるということも考えられる」と語った。福嶋氏は、
消費者庁としてはまず、「考え方を整理し、考えを示すことが必要なのではないか。検討している
ところである」とコメントした。
問われるのは、景表法における「絵合わせ」行為だ。表示対策課の担当者は、「会見で長官が
指示した通り、検討が始まった段階。中止要請や措置命令などは何も決定しておらず、そういった
考えもない。事業者名を出したこともない」とする。
担当者は、検討結果を公表するかどうかも現時点では未定であるとし、報じられた件について、
「記事内容とは異なる」と否定している。
それでは、コンプリートガチャに関する苦情や被害はどういった状況にあるのか。エンドユーザー
からの相談を受け付け、対処方法などを紹介する国民生活センターに相談状況を問い合わせた。
同センターの担当者は、コンプリートガチャに関する相談件数のみをピックアップすることは、
データベース上、困難であるという。SNSに関する相談件数自体は抽出できるものの、SNSが
普及拡大している現在の状況では相談内容は千差万別、多岐に渡るため、コンプリートガチャ
関連の実情とは異なるとの見解を示している。
その上で担当者は、コンプリートガチャ関連の相談内容の一例について、3件の相談内容を
明らかにした。相談は以下の通り。
【事例】
・強いカードを購入するため、ガチャポン方式でチャレンジしたところ、5万円を請求されてしまった。
・カード会社より高額な利用請求(2カ月で約50万円)があった。調べてみると、中学生の子供が
ゲームを利用していた。問題のあるゲームなので請求を取り消して欲しい。
・中学1年生の息子が友人に誘われ、携帯電話のカードゲームサイトに登録したところ、高額な
料金を請求された。どうしたらよいか? 画面には10万円以上は利用できないと表示された。(以上)