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控訴するか、否か―。小沢裁判は、検察官役の指定弁護士が10日の控訴期限までにどう“判断”するかが焦点になっているが、
「控訴断念」は確実な情勢だ。
9日の最終協議が迫ってもなお、指定弁護士3人の意見は三者三様で割れているが、
2人は「ひっくり返す自信もないまま控訴して無罪になったら、被告の立場を長引かせることになる」
「弁護士として、有罪を求めて控訴することにためらいがある」と「控訴断念」に傾いているという。
そりゃそうだ。万に一つでも勝ち目があるならともかく、控訴したって結果は見えている。
「無罪判決に納得のいかない大マスコミは、コメンテーターの検察OBに『有罪同然の判決だ』『限りなく黒に近いグレーだ』と言わせて、
小沢叩きをしていたが、カン違いもいいところです。判決文をじっくり読むと、無罪に向けて論理的に結論が導かれている。
重要なのは、小沢氏が政治資金収支報告書について『報告・了承した』といっても、不記載の認識はなく、
違法行為を了解したわけでもないこと。指定弁護士にとって、争点以前の大前提が成り立たなくなったわけで、
最初から、無罪ありきの判決とみていい。判決文が小沢氏に対して厳しい口調に感じるのは、
東京地裁が検察審査会制度や指定弁護士に精いっぱい配慮して、花を持たせた結果です」(法曹関係者)
だいたい、指定弁護士には新たな証拠もなければ、限られた“持ち札”は暴走検察が捏造したデタラメ調書ばかり。
控訴なんて、やるだけ時間のムダというものだ。
元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏(関西大特任教授)も、メルマガでこう切り捨てている。
判決内容からすると、無罪の結論は裁判所にとって当然の判断であり、有罪とは相当な距離があると見るべきであろう〉
〈控訴審で、その判断が覆る可能性はほとんどないのであり、今回の事件による政治の混乱をさらに長引かせることになる
控訴をすべきではないことは明らかである〉
指定弁護士も分かっているはずだ。最終判断を控訴期限ギリギリの9日まで先送りしたのも、
小沢の党員資格停止処分がどうなるかや、世論の動向を見定めたいという意図があったからではないか。
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