12/05/09 00:11:11.59 1UilcefP0
>>710
>発達障害(と定義された)障害の中に
>先天的な部分と後天的な部分がある
発達障害の日本法での定義には先天性という文言はありませんが、
後天的なものは含めないとあるので事実上先天性とみなすとして、
後天的な部分、というのは
親の愛情不足や教育・環境の悪さによって発生した「二次障害」ですよね。
それも発達障害の症状の中に含めてもちろん当然だと思います。
「悪化した」という意味で。
この条例は基本的には家庭教育の支援ですから、
二次障害を防ぐという意味ならとても良いと思いますよ、だから
「軽度発達障害またはそれに似た症状を防止する」ではなく、
「軽度発達障害の悪化による二次障害や、軽度発達障害に似た症状のトラウマを防止する」
であれば誰も傷つかない、しごと真っ当な提言だったと思います。
ただ、こんな条例文を出してしまう維新の機能程度や、親学利権とかいろいろアレですが。