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消費者庁は、携帯電話のソーシャルゲームの中で、「コンプリートガチャ」と呼ばれる商法が、
景品表示法違反にあたると判断し、近く注意喚起する方針を固めた。
ソーシャルゲームの「ガチャ」は、カプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機をイメージした商法だが、
コンプリートガチャは、ガチャで購入したアイテムのうち、一定の組み合わせをそろえると、
より希少なアイテムを獲得できるもので、「射幸心をあおる」などの批判を受けていた。
消費者庁は、コンプリートガチャが景品表示法で禁じる懸賞にあたると判断して、
週明けにも注意喚起する方針を固め、ゲーム会社が中止しない場合は、景品表示法違反で措置命令を出す方針。
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