12/05/05 23:18:10.07 8OAcOAjK0
>>118
> 政治資金規正法第25条2項
> 政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、
> 50万円以下の罰金に処する。
なるほど
選任に関して「相当の注意を怠っ」ていなかったと言うのはその通りだとしよう
選任責任に関して小沢は無罪だとしよう
じゃあ条文の後半部分
監督責任について小沢が「相当の注意を怠っ」ていなかったって
弁論を聞こうか
ちなみに俺が「明らかに有罪である」って主張する根拠は判決文に準ずる
1土地購入代金の計上を翌年にずらすことの「報告をうけていない」とした小沢被告の供述は信用できない
2池田光智元秘書が、小沢被告の了承を受けた上で虚偽記載したことを認めた
3提供した4億円を簿外で処理することも、「小沢被告の意向に沿うものだったと考えられる」と判断
4小沢被告の法廷での供述については、「変遷や不自然な点が認められ、信用できない」
5指定弁護士側の主張に沿った事実認定をし、「共謀を疑うことには相応の根拠がある」