12/05/05 22:30:50.43 8OAcOAjK0
> 政治資金規正法第25条2項
> 政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、
> 50万円以下の罰金に処する。
どう考えても小沢一郎は「相当の注意を怠っ」ていたとしか思えないんだが
なるほどな
検察審査会に起訴された後でも証拠を捏造すれば
起訴そのものは潰せなくても裁判で無罪にする理由が出来るんだな
これは検察GJだな
「小沢を無罪にするためにそうだ証拠を捏造したってことにしよう!」って思いつくのが
起訴される前だったらもっと良かったな