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「規範意識が鈍麻」 宮崎地裁判決
自分が弁護する裁判で偽の証拠を提出したなどとして、証拠隠滅と証人等威迫、脅迫の罪に問われた
東京弁護士会所属の弁護士山本至(いたる)被告(55)の判決公判が28日、宮崎地裁であり、
高原正良裁判長は懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。山本被告は即日控訴した。
山本被告は全面無罪を主張していたが、高原裁判長は判決理由で「虚偽の証拠を出すことで、
冤罪(えんざい)を作り出そうとしたもので、刑事司法の根幹を揺るがしかねず、反社会性は大変強い」と指摘。
「暴力団組員との交際を通じて、弁護士としての規範意識や倫理観が鈍麻していた」と述べた。
判決によると、山本被告は振り込め詐欺事件に絡み、元暴力団組員(27)=盗品等有償譲り受け罪で有罪判決、
上告=の弁護を担当していた2006年2月、組幹部(34)=一審無罪、検察側控訴=らと共謀し、
真犯人は別にいるとする虚偽の書面を組関係者2人に作成させ、同9月、宮崎地裁に提出した。
さらに同11月、別の振り込め詐欺事件で弁護を担当した20代の男=詐欺罪で実刑確定=を自白しないように脅した。