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有限会社「神世界」グループ(山梨県甲斐市)による
霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた、グループ統括者で
「教祖」と呼ばれた会社役員斉藤亨(54)ら4被告の判決公判で、横浜地裁(朝山芳史裁判長)は1日、
斉藤被告に「グループ最高責任者として責任は極めて重い」として懲役5年(求刑懲役10年)を言い渡した。
同被告は即日控訴した。
判決を言い渡されたのはほかに、グループ主要幹部の佐野孝被告(43)=懲役3年、執行猶予5年(同6年)、
同幹部の淺原史利(49)、嘉子(48)の両被告=それぞれ懲役2年6月、執行猶予4年(同4年)。
同グループによる一連の事件は2007年、当時の県警警視が関与したことが発覚して捜査が始まり、
起訴された6人全員が有罪判決となった。
朝山裁判長は斉藤被告について、悩みを抱える被害者の心理につけ込み、多額の現金を詐取する詐欺の
システムを考案したと認定し、「組織での役割や各犯行に対する指示など、どの点をとっても責任は極めて重い」
と非難した。佐野被告らについては「重要な役割を果たしている」などとする一方、被害者に和解金を
支払った上、傘下法人を解散させているなどとして執行猶予が相当とした。
判決によると、斉藤被告は04年5月ごろから06年9月ごろまでの間、佐野被告らと共謀し、
病気などに悩む顧客の女性ら計5人から、祈願料などの名目で計1340万円をだまし取った。
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