12/05/03 19:28:46.98 /unvpkV40
さてこの人が最初に言い出した「表現の自由」~「教師にも適用できる」ですけど
1 未成年者は人権の享有主体であることに問題はない。
したがって、人権制限は、福祉主義の要請から理解しなければならない⇒パターナリズム
2 児童の権利に関する条約の批准により、無制約な制限には歯止めがかかった。
論文を書く場合には、同条約への言及がどの範囲で可能か、あるいは必要か、必ず検討すること
米国における動き
60年代:いわゆるキディリブの潮流
「愛の名によって刑罰を与えるのはやめよう」
1969年 ティンカー事件:公立学校の生徒は「一歩校門を入ったら、言論又は表現の自由等の憲法上の権利を失うものではない」
⇒児童の権利に関する条約の成立に貢献
⇒荒れる学園
判例の揺り返し現象
1986年:学校当局による持ち物検査を是認、
1987年:生徒総会における発言の中止を是認、
1988年:高校新聞の検閲を是認
⇒現在も、児童の権利に関する条約を批准していない
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