12/05/03 17:45:42.16 7jQFEYPm0
>>729
大阪市職員服務倫理規範
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)
>第4章 第19条
>職員は、全体の奉仕者として市民のために業務を遂行する立場を自覚して、
>常に清潔な身だしなみを心がけ、市民が不快感を覚えるような
>身だしなみをしてはならない。
これは大阪市職員が全力を挙げて支援した平松前市長時代に作られた規定
入れ墨がこの規定にある「市民が不快感を覚えるような身だしなみ」に相当するかどうかだが
例えば、公衆浴場やサウナやプールでは「入れ墨が他の客に恐怖心や不快感を与える」として
入場をお断りしていることから、一般的に考えて入れ墨が露出する状態になってたらアウトだろう