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台湾2女子留学生殺害事件で宙に浮いた遺族への補償
産経新聞 4月30日(月)19時4分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
東京都台東区で今年1月、台湾籍の女子留学生2人が殺害された事件は、殺人容疑で
公開手配された同じく台湾籍の男、張志揚容疑者=当時(30)=が任意同行中に捜査員の
目前で自殺し、警視庁は殺人の疑いで張容疑者を被疑者死亡のまま書類送検。結局、不起訴となり、
一連の捜査は終了した。だが発生現場が海外で、しかも犯人が自殺したため、被害者の遺族は、
日台双方の犯罪被害者への給付金制度の対象から外れる結果に。遺族は「2人の死を無にせず、
法の改正を」と訴えており、台湾社会の同情を集めている。(台北 吉村剛史)
■遺族に追い打ち
事件後、張容疑者の家族からの謝罪などがないことに憤りを隠せない2遺族に追い打ちをかけたのは、
日台双方の犯罪被害者への給付金支給の対象規定から、今回のケースが外れるという非情な結果だった。
2人を殺害した張容疑者が犯行後に自殺したため、2人の遺族には補償を求める相手が存在しない。
日本では、こうした事件に巻き込まれた場合の被害者やその遺族への補償制度として、
犯罪被害者への給付金制度が存在する。
同法の規定では、日本国内や日本の船舶、航空機内が発生場所であれば、被害者が外国人であっても
給付の対象とされており、傷病の場合、最高120万円の重傷病給付金が、また障害が残れば、
やはり程度に応じて最高約4000万円が本人に支払われる。
また被害者が死亡した場合でも、その遺族に対し、生計上の関係などによっては、最高で約3000万円の
遺族給付金が支給されることになっている。
ただし、被害者が死亡した場合、被害者が外国人であれば、犯罪行為が行われた時点において、
その遺族が日本国内に住所を有していることが条件であり、今回は対象外となる。>>2へ続く