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★小沢元代表無罪:強制起訴制度に課題も
小沢一郎元代表の公判は、09年5月に始まった強制起訴制度に基づく最初の裁判となった。
判決としては3月に那覇地裁で男性が無罪を言い渡された詐欺事件(検察官役の指定弁護士が控訴)に
続く2例目だが、早くも制度の課題がのぞく。
一般市民から、くじで選ばれた11人の検察審査員は、プロの法律家でも難しいとされる
証拠評価を行わなければならない。東京第5検察審査会は、元代表の事件への関与を認めたとされる
元秘書たちの供述調書を起訴議決の根拠の一つとしたが、地裁は問題のある取り調べだったとして、
その大半の証拠採用を却下した。
ある元検察幹部は「調書は検事が作った一方的なもの。証拠になるかどうかは裁判にならないと分からない。
審査員が調書を見て判断するのは危険だ」と指摘する。
検察官役を務める指定弁護士の重い負担も課題だ。元代表の公判を担当した大室俊三弁護士は、
制度を議論する上で今後の参考にするため(1)地検での作業(2)公判(3)記者会見など、
事件に関連する所要時間を記録した。それによると、10年10月の選任から12年3月の結審までに
費やした時間は820時間超。報酬が1事件当たりの上限の120万円だったとすれば、
時給は1500円を割り込む計算になる。
また、選任から起訴までの補充捜査では、捜索などの強制捜査はもちろん、
関係者の協力を得られなかったため事情聴取もできなかった。
補充捜査や控訴審・上告審をどうするかなどは、法に詳細な規定はなく、
制度見直しの場合は論点になる可能性がある。【石川淳一】
毎日新聞
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