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警察情報に基づいて暴力団組員と判断され、宮崎市から
生活保護の受給申請を却下された同市の男性(60)が、
「脱退して組員ではない」などとして却下処分の取り消しを求めた
訴訟の控訴審判決が27日、福岡高裁宮崎支部であった。
横山秀憲裁判長は宮崎市の処分を取り消した
1審・宮崎地裁判決を破棄し、男性の請求を棄却した。
1審判決は男性の主張を認め、「組に脱退届を出すなどしており、
組員とは認められない。さらに最低限度の生活を維持できない状態だった」として、
生活保護の受給申請を却下した宮崎市の処分を取り消した。
この日の控訴審判決は、「男性の収入や資産を活用することで、最低限度の
生活を維持できた」と判断。組事務所に男性のネームプレートが保管されていたことや、
男性が高利貸しによる返済金を受け取っていたことなどから「暴力団組織や
関係者と強く結びついていたと言える」として、宮崎市の却下処分を適法とした。
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