12/04/27 21:34:30.76 QmPvhE4X0
>>620
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●ナンバープレートの封印が破れたり、ナンバープレートがちぎれそうだったり取れそうになったので自分で外した場合
……事故などでナンバープレートや封印が破損し、取れそうになった場合は、自分では取り外すことはできません。
道路運送車両法第11条2項で、取り外しと取り付けは運輸大臣または規定により委託を受けた代行者が行うことになっています。
また整備のため特に必要があるとき、その他の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは取り外すことができます。
整備完了後は、封印のみ取り外したときは封印の取り付けを、封印のあるナンバープレートを取り外したときは自動車登録番号標を取り付けた上で封印の取り付けを受けることになります。
なお、封印してあるナンバープレートをむやみに取り外すと、道路運送車両法第108条により6月以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。