12/04/26 17:58:37.98 i4RS4HNg0
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23 名前:名無しさん@12周年[sage] 投稿日:2012/04/26(木) 13:01:07.78 ID:/2xeLOqf0
裁判所の事実認定
1・当時の正規の秘書が小沢の評判低下を恐れて隠蔽目的で虚偽記載した
2・秘書は記載しないことを報告し、小沢は了承した
3・ただしこれ↑をもって共謀あり、とはいえない
(小沢が「これを了承したら虚偽記載」、と認識していた証明がない)
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ただし検察審査会が起訴を議決したのは1.2のためであり
これ(無罪)をもって検察審査会がおかしかった、ともいえない
さらにいうと3の判定が世論の納得しうる程度かどうかもまた別のお話
1.と2.が事実認定されてる時点で、世間一般では「クロ」ってことになるんじゃないのか?