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★“検察審査会の強制起訴は有効” 4月26日 10時35分
裁判長はまず、強制起訴が有効かどうかという最初の争点について説明しました。
この中で裁判長は「真実とは違う捜査報告書が作られたことは認定できるが、
それと起訴自体を無効と判断するかどうかは別の問題だ」と述べました。
そのうえで裁判長は、強制起訴について「起訴自体は無効とはいえない」とし、
その理由について「証拠の内容に瑕疵(かし)があるということと、
起訴の手続き自体に瑕疵があるかどうかは別問題だ。事実に反する捜査報告書が出ても、
検察審査会の手続きに瑕疵があるわけではない。仮に、その報告書に基づいて
起訴議決がなされても、無効とはいえない」と述べました。
さらに、裁判長は「事実とは違う捜査報告書が作られて検察審査会の判断を誤らせてはいけない」と述べました。
NHK URLリンク(www3.nhk.or.jp)