12/04/27 21:43:56.79 mF2ZPiwZ0
>>635
解釈によってではなく、歴代の内閣法制局長官の答弁によるもの。
20条第1項後段の「いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使
してはならない」という規定は、「国または地方公共団体に独占されている統治的権力」
について「宗教団体が国や地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを
行使することを禁止している」ということを意味している。
宗教団体の政治活動は、何等の禁止対象ではない。
また「統治的権力」とは、裁判権、立法権、課税権、公務員任免権、戸籍編成権などを指す。