12/04/24 18:35:21.70 Xbgmplxn0
>>300>>304
まだこんなこと言ってる奴がいるのか。
ハニトラさんが勝ったのは名誉毀損訴訟だよ。名誉毀損は、真実であっても
社会的評価を低下させる事実を摘示すれば成立する。
*名誉毀損 第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、「その事実の有無にかかわらず、」
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
立場・場所柄もわきまえずハニトラにかかったド○ケベだという事実を摘示する
ことは事実であったとしても名誉毀損は成立する。ここまでが原則。
しかし、この原則を、公共的事項や公人にまで当てはめてしまうと、政治的表現
の自由を不当に制約してしまう。
そこで、230条の2第3項 名誉毀損行為が公務員又は公選による公務員の候補者
に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったと
きは、これを罰しない。とされている。
出版社は、この規定に基づき事実の真実性を証明しようとしたが、裁判所を
納得させるまでには立証できなかったということ。
だからこの裁判ではっきりしたのは、名誉毀損行為があったということだけ。
摘示された事実が、真実であったかどうかの黒白はついていない。
むしろハニトラさんは、黒白付けることになぜか消極的だった。
だから請求額の10分の1の賠償額しか認められていない。
社会通念からいえば、99パーセント事実はあった。