【裁判】報復恐れる住民を組幹部と直面させる裁判所-福岡地裁久留米支部at NEWSPLUS
【裁判】報復恐れる住民を組幹部と直面させる裁判所-福岡地裁久留米支部 - 暇つぶし2ch1:おばさんと呼ばれた日φ ★
12/04/22 19:04:26.98 0
福岡県久留米市の指定暴力団道仁会旧本部事務所立ち退き訴訟で、住民が道仁会幹部の目の前で法廷に立ち、
被害について陳述せざるを得ない事態になっている。

住民側は報復を恐れ、対面しない形での実施を望んだが、福岡地裁久留米支部(有吉一郎裁判長)が認めなかった
ためだ。同種の訴訟で住民が法廷に立つこと自体少なく、識者からは裁判官の判断に疑問の声が出ている。

住民の弁護団によると、住民側は抗争に巻き込まれる危険性などを訴える陳述書を提出し、住民の本人尋問は
必要ないと主張。しかし、裁判長が組事務所があることで、どのように生活に支障を来しているかなどを具体的に
述べるよう求めたため、住民側が本人尋問を申請した。

さらに、住民側は意見書で別室からモニターを通じて行う「ビデオリンク方式」の採用や証言台の周囲についたてを
置くよう求めたが、裁判長は理由を説明せずに認めなかったという。

尋問は27日から開かれる口頭弁論で行われ、住民は原告5人と証人1人が出廷する。道仁会幹部は、これまでの
訴訟手続きにほとんど出席しており、口頭弁論にも出廷する意向を原告側にも伝えているという。

暴力団排除に詳しい弁護士によると、暴力団事務所の使用差し止めを求める訴訟は1987年以降、全国で十数件
起こされたが、住民の本人尋問が行われたのは数件しかないという。

このうち、岐阜市の住民667人が2003年に起こした訴訟では暴力団側が住民全員の尋問を申請し、裁判長は
認めなかった。しかし、住民側が「被害を訴えたい」と申請して尋問が認められており、今回とは大きく事情が異なる。
一方、ビデオリンク方式やついたてを置く措置については民事訴訟法で「圧迫を受け、証人の精神の平穏を著しく
害される恐れがあること」などを条件に認められている。

今回出廷する住民は「怖いがやるしかない」と話し、弁護団の弁護士は「今後の同種訴訟への影響を考えても
住民を法廷に立たせたくなかった」と語った。

ソース
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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