12/04/21 07:58:07.47 799EGedR0
>>121
どうしてすぐバレるウソつくの?病気?
■ 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断基準
以下のような判断基準を示した裁判例がある
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写
した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう「性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首
が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビデオテープ等の全体に占
める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、
①性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、②着衣の一
部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、③児童のとっているポ
ーズや動作等に扇情的な要素がないか、④児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴び
の様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画
する必然性ないし合理性があるか等)をも検討し、性欲を興奮させ又は刺激するものである
かどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして、当該写真又はビデオテープ
等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や
学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなど
を考慮して、性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するも
のと認められないことがあるというべき」